第 1 条(目的)
名古屋大高テコンドークラブ(以下「本道場」といいます。)は、会員(本会則第 4条所定の手続を経て本道場に入会された方をいいます。以下同じです。)がテコンドーを通じて本道場の稽古参加および施設(利用施設含む)を利用し、心身の育成、技術の向上、健康維持、健康増進および会員相互の親睦、振興を図ることを目的とします。
第 2 条(会員制)
1. 本道場は、会員制とします。
2. 会員による本道場の稽古参加範囲、利用、および道場運営(会員種別、提供商品および提供サポート等を含みます。以下同じです。)については、別に定めます。
第 3 条(入会資格)
1. 本道場の入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
•各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
•本道場の稽古参加に堪え得る健康状態であることを本道場に申告いただくこと。
•本会則に同意いただくこと。
•暴力団関係者でないこと。
•過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、本道場が検討した結果、入会資格を認めることがあります。
2. 会員は、本道場に対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
•暴力団
•暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
•暴力団準構成員
•暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
•その他前各号に準ずるもの
3. 会員は、本道場に対し、反社会的勢力等への直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4. 会員は、本道場に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5. 会員は、本道場に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
•暴力的な要求行為
•法的な責任を越えた不当な要求行為
•取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
•風説を流布し、偽計または威力を用いて本道場の信用を毀損し、または本道場の運営を妨害する行為
•その他前各号に準ずる行為
第 4 条(入会手続)
1. 本道場に入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本道場による審査を受けたうえ、本道場が承諾したときに、本道場への入会が成立し、本道場の会員となります。
2. 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本道場が行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3. 入会申込書記入において、自己の医学的情報を提供することに同意の上、正確に回答することとします。
4. 会員は、入会後、本道場から本人確認書類等の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本道場は、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することが できます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
5. 未成年の方が入会しようとするときは、本道場が特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
6. 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第 5 条(届出内容変更申出)
1.会員は、入会申込書に記載した内容その他、本道場に届け出た内容が正確であることを保証します。本道場は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について 一切責任を負いません。
2. 会員は、入会申込書に記載した内容その他本道場に届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更の申出を行うものとします。
3. 本道場より会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先(連絡先から紐づけられる連絡手段を含む)に宛てた通知の送信をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本道場からの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本道場からの通知が会員に到達したものとします。
第 6 条(個人情報保護)
本道場は、本道場の保有する会員の個人情報等を、本道場が別途定める「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」にしたがって管理します。
第 7 条(諸費用)
1. 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本道場が指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
・月会費、年会費、スポーツ保険更新費は銀行口座引き落とし又はクレジットカード決済のいずれかとなります。月会費は毎月26日に翌月分を引き落とし。
例:4月分の月会費は3月26日に引き落とし。
・年会費、スポーツ保険更新費は毎年1月の引き落としとなります。
・決済システムの都合上、入会時に当月分の会費を現金手渡しにて直接、頂く場合があります。
3. 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本道場が認める理由がある場合を除き、返還しません。
第 8 条(会員資格の相続・譲渡)
本道場の会員資格は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
第 9 条(会員以外の稽古参加・施設等利用)
本道場は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による稽古参加および施設等の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。
第 10 条(諸規則の遵守)
1. 会員は、本道場の稽古参加及び施設利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本道場の指導員(以下「指導員」といいます)の指示に従うものとします。
2. 会員は運動経験の有無を問わず常に自己の健康を管理し、稽古はいかなる場合でも良好な状態で参加すること。
3. 道場では互いに尊重し合って稽古に励むこと。
4. 稽古には危険防止のため貴金属類などをはずして参加すること。
5. 会員は自己の責任と危険負担において、稽古参加および施設利用するものとします。
6. 会員はスポーツ保険に加入することとします。万が一、事故や怪我が生じた場合はスポーツ保険の保障範囲内で保障されます。
7. 会員は所属クラブ以外の稽古に参加する場合は必ず担当指導員にご連絡の上、参加すること。また、各稽古場での施設利用や備品取扱はマナーを厳守することとします。
第 11 条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
•テコンドーを悪用すること。
•他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や指導員、本道場を誹謗、中傷すること。
•稽古内容外で他の会員や指導員を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
•大声、奇声を発する行為や他の方もしくは指導員の行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
•物を投げる、壊す、叩く等、他の方や指導員が恐怖を感じる危険な行為。
•本道場の施設・器具・備品の損壊や持ち出し。
•他の方や指導員に対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
•正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で指導員に迷惑を及ぼす行為。
•酒気を帯びての稽古参加および施設利用。
•窃盗、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
•刃物など危険物の施設への持ち込み。
•危険薬物等の使用および施設への持ち込み。
•道場における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、宗教活動、署名活動。
•高額な金銭、物の施設への持ち込み。
•無許可の写真・ビデオ撮影、録音等。
•施設の無断利用等。
•本道場の秩序を乱す行為。
•自らの会員資格を他人に貸与したり、使用させる行為。
•他の会員の会員資格を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
•無断で他道場の稽古や大会に参加すること。
•その他、本道場が会員としてふさわしくないと認める行為。
第 12 条(損害賠償責任免責)
1. 会員が本道場の稽古参加および施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本道場は、本道場に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本道場は、本道場に故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第 13 条(持込物に関する責任)
1. 本道場は、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2. 本道場は、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
3. 本道場は、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
•現金及び有価証券
•その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
•建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
•携帯電話用装置
•運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
•預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
•当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物
第 14 条(会員の損害賠償責任)
会員が本道場の稽古および施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本道場または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第 15 条(休会)
1. 本道場では休会制度を設けます。本道場が定めた期日までに指導者に理由を相談の上、所定の書面により手続を完了することにより、翌月より休会できるものとします。
2. 休会期間は原則3ヶ月までとします。それ以上休会される場合は指導者にご相談することとします。休会中は月あたり1000円を支払うものとします。
第 16 条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、退会を希望する月の前月10日までに指導者に直接、申し出と本道場所定の書面により手続を完了することにより、退会希望月末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は本道場に対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。退会の手続きが完了しない限り会費が発生します。
例:5月分から解約を行いたい場合、4月10日までに指導者に退会申請書を提出してください。4月10日を過ぎてしまった場合、5月分の会費は頂戴し6月分より退会が成立となります。
日割精算等による返金を含めた一切の返金は行われません。
第 17 条(稽古参加の制限・禁止、除名)
本道場は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本道場の稽古参加および施設利用を制限または禁止し、あるいは直ちに除名することができます。ただし、会員は本道場から本道場の稽古参加および施設利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
•第 3 条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
•本会則その他、本道場の定める諸規則に違反したとき。
•支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
•筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
•集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
•医師から運動等を禁じられていることが判明したとき。
•法令に違反したとき。
•その他、本道場が会員としてふさわしくないと認めたとき。前項に基づき本道場が本会則に基づき除名など制限したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本道場はその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第 18 条(道場の休館および閉鎖)
1. 本道場は、施設毎に定期休館日を設定することができます。
2. 本道場は、次の各号のいずれかにより、開館することが困難または開館すべきでないと判断するときは、本道場の施設の全部または一部を臨時休館又は閉鎖することができます。
•天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったとき、またはその恐れがあるとき。
•施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
•判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
•社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
•その他、本道場を開館することが困難または開館すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
•前二項の場合、法令の定めまたは本道場が認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
•本道場は、臨時閉館および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第 19 条(諸費用、参加利用範囲、条件および運営の変更および廃止について)
本道場は、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、参加利用範囲、条件および道場運営について、本道場が必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第 20 条(会則の改正)
原則として本道場は2週間前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
2023年 12月 1日制定